相続で不動産鑑定士をご要望の方へ
協議分割に際して
代償分割(共同相続人のうち特定の相続人が現物財産の一部または全部を取得し、その代償(債務)としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払うことにより分割する方法です)の対象となる財産が不動産である場合、その不動産の価値を基礎に精算する金額が決められることが一般的でしょう。
この際、不動産の価格を決めるに当たって、固定資産税の評価額を採用されることが多いのではないでしょうか。しかし、当該価格は、必ずしも実際の時価を適正に反映していないこともあるので、不動産鑑定評価を行うことで、より実態に即した精算を行うことが出来ます。
(代償分割の例)
配偶者と子供(x、Ý)が相続人の場合。被相続人の財産が 2,000万円の土地と建物のみだった場合、
その土地と建物を配偶者が相続する代わりに、配偶者は自身の財産からX とYに各500万円を支払う。
相続税の申告に際して
我が国では税金の計算の前提として公平性・簡素性等があります。このため、各不動産毎の個別性が税務上の財産評価において必ずしも反映出来ていない場合があります。
よって対象となる不動産のもつ個別性等により課税上の評価額が著しく実態と乖離している場合には不動産鑑定評価に基づく評価額を採用して税務申告することが有効な場合もあります。
不動産別の例
土地:極端な不整形地、無道路地、建物の建築が不可能な土地、高低差のある土地、前面道路の幅員が2m未満の土地、間口が狭い土地等
建物:空室の多く築年の経過したアパート、特殊な用途の建物等
その他:底地、借地権等
相続財産の価値の把握のために
相続の発生に備えて、事前に、財産の価値を知ることも意味があると思います。更地にアパートを建てたり、借地する等、土地の有効活用を兼ねて相続対策をする際にも活用いただけます。
空家不動産の処分に際して
親の不動産を相続し、空き家のまま放置しており、処分方法に窮しているケースが多くあります。首都圏や関西圏で就職し、故郷に帰る予定の無い人。近年の空家問題は、相続による場合が多いと思われます。
築年の経過した建物でも、メンテナンスが良く、躯体のしっかりした物件であれば、需要が見込める場合もあります。市場価値の把握に鑑定評価を活用いただけます。