法人の方へ


 不動産鑑定を活用することにより、事業の経営戦略等、様々な場面でお役に立てるものと思われます。


不動産を売買・交換するとき

 不動産の購入・売却に際しては、まず適正な価格を把握しておく必要があります。不動産の鑑定評価によって価格の妥当性を検証できます。特に同族間取引では、売買価格決定の根拠として鑑定評価をしておくことをお薦めします。

たとえば、

・支店の廃止に伴い売却を検討しているが、適正な売却価格を知っておきたい。

・代表取締役個人の土地の上に法人の本社が建築されている。代表取締役個人の土地を購入したいが、鑑定評価額をもって取引したい。

・事業所が手狭であり、隣接する土地を購入して拡張したいが、地主と交渉するに際しての適正な購入価格を鑑定評価しておきたい。

・本社の敷地が昔から代表取締役個人の所有地であり、地代を払って借りている。法人が、借地権を考慮し(底地価格で)鑑定評価をとって適正価格で買い受けたい。


 第三者間での不動産売買における価格は原則自由ですが、同族会社間での不動産売買においては、価格が時価と比較して著しく低額とみなされる場合には、個人であれば譲受者に所得税、法人であれば譲受者に法人税が課税される可能性があります。

 そこで、同族会社間での売買に際して、不動産鑑定評価書による時価判定を行っておくと安心です。

 また、社有地の不動産売買を行うに当たって社内説明用に根拠資料を必要となる場合があります。そのようなとき、第三者からみた客観的な鑑定評価書がお役に立ちます。


不動産の賃貸借に関して

 事務所やアパート等の家賃の決定には、借手も貸手も納得のいく賃料にすることが必要です。このような家賃のほか、地代も鑑定評価の対象となります。

たとえば、

・新規に事業用定期借地権を設定し、店舗を開店したいが、適正な賃料を鑑定評価で決めたい。

・事務所として借りている建物の賃料が高いように思われるので、家主に家賃の減額交渉をしたいが、その根拠として適正賃料の鑑定評価をとりたい。

不動産を担保にするとき

 所有不動産を担保に事業資金を借りるとき、鑑定評価によって借りられる金額の予想がたちます。

・設備資金として取引銀行に融資を申し込んだが、銀行の担保評価が思いのほか低いために鑑定評価をして適正な担保価値を立証したい。

・不動産を担保に事業資金を借りるとき、不動産鑑定評価があれば借入可能な金額の予想がつきます。一方、不動産を担保にとるときは評価額が明らかであることが必要でしょう。

同族間売買の説明資料としての鑑定評価

税務調査などでは、法人と代表取締役、親会社と子会社の不動産の売買、借地権の設定、地代の授受にあたって、適正価格(賃料)で契約したことを説明しなければならないケースがあります。契約価格が、適正な価格で譲渡されたことを証明するために、不動産価格の専門家の意見である不動産鑑定評価書が有力な証拠となります。


訴訟・調停・税務で不動産価格、賃料の妥当性の立証のため

郊外型店舗、商業施設、工場の家賃・賃料、地代は借主・貸主の個別的な事情で契約が締結されるケースが多いため、専門家の理論的価格の実証が必要な場合。

交換の場合

本社社屋の敷地が代表取締役個人の所有であり、この土地と法人の所有する土地(駐車場)の交換をしたいが、税務上の問題もあり、鑑定評価によって双方の適正価格を決定したい場合。


社会福祉法人、医療法人等

各種法人(医療法人、学校法人、社会福祉法人、公益法人等)に係る価格証明として各種法人設立等に際して、基本財産となる不動産価格の妥当性を証明するため等に活用されます。

病院や社会福祉法人等の法人における不動産取引は、高い透明性が求められます。補助金や税制面での優遇措置がなされる一方で、健全な経営を行うことが求められます。そこで、各種不動産の取引等の場合に、適正な価格を求める不動産の鑑定評価が有効と存じます。

他にM&A、事業承継にあたり資産価値の把握が必要な場合等にご活用いただけます。

不動産鑑定をより活用しませんか?

各士業からなる専門家集団 旭経営アシストに所属しております。不動産に関する諸問題に包括的に対応可能です。さらに、各専門家が経営者のお悩みをワンストップでサポートいたします。



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