士業の方へ

税理士、公認会計士の先生へ

不動産鑑定士の活用により、節税と適正な会計処理の実現が可能となります。税理士の先生方にとって、不動産は業務に密接に関連していることと存じます。時価、公示価格等、路線価、固定資産税評価額の4つの価格を把握できて不動産の戦略が構築できるものと考えます。

よって、不動産鑑定評価を有効にご活用頂ければ、思わぬリスクも軽減され、クライアントに利益をもたらすことになると思います。

先生が扱われる不動産の時価算定で、以下の事項等において、不動産鑑定評価を有効に御活用頂くことにより、節税と円滑な会計処理が可能となると存じます。

相続税算定の為の相続不動産の鑑定評価

財産評価基本通達に基づく相続不動産としての不動産の評価より、時価が著しく低い時、不動産鑑定評価により時価算定を行うことにより、相続税を有利に進めることが可能と存じます。

不動産の適正な時価を税務当局に表明する事ができる客観資料として、不動産鑑定評価書をご活用ください。

遺産相続時の、相続不動産の鑑定評価

遺産相続の時点において、相続人の利害が衝突する場合がありますが、その際に、利害関係のない第三者としての不動産鑑定士による鑑定評価を御活用下さい。

関連会社間、同族間、親族間の不動産売買における売買価格の根拠、妥当性の立証のための鑑定評価

関連会社間、同族間、親族間の不動産売買は、税務当局の注目の的となると思います。そこで、売買目的の対象不動産に関して、不動産鑑定評価書により、後々まで、売買価格の妥当性を立証することが可能となると思います。

不動産の等価交換における鑑定評価

不動産の交換の際の交換差額を2割以内に超えないことの判断を誤ると、特例の適用要件を満たさず、税務署から否認されるリスクがあります。そこで、不動産鑑定評価により、各々の適正価格を把握した後、交換の実施をお勧めします。

交換する不動産の、時価の妥当性の立証に有効であると思います。

司法書士,弁護士の先生へ

様々な事件で日々、御多忙でおられる先生方に、以下の場面で不動産鑑定評価をご活用頂きたく存じます。不動産の様々な案件に即した鑑定評価が可能となります。

相続に関する鑑定評価

遺産分割に伴う紛争等で不動産鑑定評価が役にたちます。過去時点の評価も可能です。相続税の評価基準に基づく評価額で分割すると、実勢価格と乖離がある、公平の観点から難がある、親族間で公平に分割する必要がある等、様々な場面で不動産の鑑定評価がお役に立つと存じます。

新規地代、継続地代、新規賃料、継続賃料の鑑定評価

地代、家賃の増減額請求において不動産鑑定評価が役にたちます。

共有物の分割時における分割不動産の鑑定評価

対象となる不動産の価格の鑑定評価となります。共有物分割特に、紛争が生じている場合、当事者の主張は平行線となっている場合、何らの利害のない第三者としての鑑定評価を御活用頂きたいと存じます。

民事再生、自己破産、債務整理の際の保有不動産の鑑定評価

民事再生等における財産評定の鑑定評価等、不動産鑑定評価書による正式鑑定評価に拠らなければならない場合の鑑定評価。



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